法律の時間

特に意味もなく、暇つぶしのために適当なサイトで法律のいろんな条文を眺めていたら、こんな条文を見つけました。

日本国民法(いわゆる民法)の第772条なんですが、

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

断定じゃなくて、推定なんだ・・・。
まぁ、確かに人生何があるかわかりませんからねぇ・・・。


ちなみに『推定』の意味↓

すいてい 0 【推定】

(名)スル
(1)はっきりとはわからないことをいろいろな根拠をもとに、あれこれ考えて決めること。
「費用は五億円と―される」「―年齢三〇歳」
(2)〔法〕 明瞭でない法律関係・事実関係について一応の判断を下すこと。
(3)〔数〕 統計で、ある母集団から取り出された標本をもとにその母集団の平均・分散などを算出すること。
(4)文法で、何らかの根拠をもとにあれこれ考えて断定する意を表す言い方。口語では助動詞「らしい」、文語では助動詞「らし」を付けて言い表す。

三省堂提供「大辞林 第二版」より

つまりこの民法第772条は

『結婚している女性が懐妊した場合、はっきりとはわからないけど、その夫の子供であろう。と一応の判断を下す』

ということらしい。


民法ってなんて大雑把なんでしょ・・・・。